第876条の8補助監督人
家庭裁判所は、必要があると認める時は、被補助人、その親族もしくは補助人の請求によりまたは職権で、補助監督人を選任することができるんや。
第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、補助監督人について準用するんやで。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるんは、「被補助人を代表したり、また被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるもんやで。
ワンポイント解説
補助監督人について決めてるんや。補助監督人っちゅうのは、補助人がちゃんと仕事をしてるかを監督する人のことやねん。家庭裁判所が必要やと認めた時に、被補助人や親族、補助人の請求で選任されるんや。
例えばな、Xさんっちゅう被補助人の補助人がYさんやとするやろ。でも、Yさんがちゃんと仕事をしてるか心配やとか、Yさん一人では大変そうやっちゅう時に、家庭裁判所が「監督する人をつけましょう」って決めて、補助監督人のZさんを選ぶんや。Zさんは、Yさんの仕事ぶりをチェックしたり、アドバイスしたり、必要な時には家庭裁判所に報告したりするねん。
これは、補助人が一人で抱え込んで大変になったり、間違った判断をしたりせえへんようにするための仕組みや。監督人がおることで、補助人も安心して仕事ができるし、被補助人の権利もより守られるねん。二重のチェック体制で、本人の生活と財産を守る仕組みやで。
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