第876-5条 保佐の事務及び保佐人の任務の終了等
第876-5条 保佐の事務及び保佐人の任務の終了等
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重して、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮せなあかんねん。
第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条及び第863条の規定は保佐の事務について、第824条ただし書の規定は保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用するんや。
第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第832条の規定は保佐人または保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用するんやで。
本条(第876条)は「保佐の事務及び保佐人の任務の終了等」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
保佐の事務と保佐人の任務が終わった時のルールを決めてるんや。保佐人は被保佐人の意思を尊重して、心身の状態や生活状況に配慮しながら仕事をせなあかんねん。そして、他の条文で決められてる色々なルールを、保佐の場合にも当てはめて使うんや。
例えばな、Tさんっちゅう被保佐人の保佐人をしてるUさんがおるとするやろ。Uさんは、Tさんが「こうしたい」って言う気持ちをちゃんと聞いて、Tさんの体調や生活の様子を見ながら判断せなあかんねん。Tさんが「この家に住み続けたい」って強く思ってたら、その気持ちを大事にして財産管理をするんや。そして、任務が終わった時には、引き継ぎや報告の手続きをちゃんとせなあかん。
これは、保佐人が本人の気持ちを無視して勝手に物事を決めてしまわへんようにするための決まりや。判断能力が不十分でも、本人の意思や生活スタイルは尊重されるべきやねん。保佐人はあくまで「支援する人」であって、「代わりに決める人」やないっちゅうことを忘れたらあかんのや。
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