第876-4条 保佐人に代理権を付与する旨の審判
第876-4条 保佐人に代理権を付与する旨の審判
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
家庭裁判所は、第11条本文に規定する者または保佐人もしくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるんや。
本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければあかんねん。
家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部または一部を取り消すことができるんやで。
本条(第876条)は「保佐人に代理権を付与する旨の審判」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
保佐人に代理権を付けるための審判について決めてるんや。保佐人は普段、被保佐人の同意を得て動くんやけど、特定の法律行為については「代わりにやってあげる権限」をもらえる仕組みがあるねん。家庭裁判所の審判で決まるんや。
例えばな、Rさんっちゅう被保佐人がおって、銀行での手続きがどうしても苦手やとするやろ。Rさん本人の同意があれば、家庭裁判所が「保佐人のSさんは、Rさんの銀行手続きを代わりにやってあげてもええよ」って審判を出すんや。そしたら、Sさんが銀行でRさんの代わりに手続きができるようになるねん。でも、本人以外が請求する時は、必ずRさんの同意が要るで。
これは、被保佐人の自己決定権を尊重しつつ、必要な支援ができるようにする仕組みや。全部代わりにやってあげるんやなくて、本人が苦手なところだけピンポイントで助けるっちゅう考え方やねん。本人の意思を大事にしながら、実際に困ってることを解決できる、バランスの取れた制度やで。
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