おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第876条の3保佐監督人

家庭裁判所は、必要があると認める時は、被保佐人、その親族もしくは保佐人の請求によりまたは職権で、保佐監督人を選任することができるんや。

第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、保佐監督人について準用するんやで。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるんは、「被保佐人を代表したり、また被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるもんやで。

ワンポイント解説

保佐監督人について決めてるんや。保佐監督人っちゅうのは、保佐人がちゃんと仕事をしてるかを監督する人のことやねん。家庭裁判所が必要やと認めた時に、被保佐人や親族、保佐人の請求で選任されるんや。

例えばな、Oさんっちゅう被保佐人の保佐人がPさんやとするやろ。でも、Pさんがちゃんと仕事をしてるか心配やとか、Pさん一人では大変そうやっちゅう時に、家庭裁判所が「監督する人をつけましょう」って決めて、保佐監督人のQさんを選ぶんや。Qさんは、Pさんの仕事ぶりをチェックしたり、アドバイスしたり、必要な時には家庭裁判所に報告したりするねん。

これは、保佐人が一人で抱え込んで大変になったり、間違った判断をしたりせえへんようにするための仕組みや。監督人がおることで、保佐人も安心して仕事ができるし、被保佐人の権利もより守られるねん。二重のチェック体制で、本人の生活と財産を守る仕組みやで。

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