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第876-2条 保佐人及び臨時保佐人の選任等

第876-2条 保佐人及び臨時保佐人の選任等

第876-2条 保佐人及び臨時保佐人の選任等

家庭裁判所は、保佐開始の審判をする時は、職権で、保佐人を選任するんや。

第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用するんやで。

保佐人またはその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求せなあかんねん。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りやあらへん。

家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。

第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。

保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

家庭裁判所は、保佐開始の審判をする時は、職権で、保佐人を選任するんや。

第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用するんやで。

保佐人またはその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求せなあかんねん。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

保佐人と臨時保佐人の選任について決めてるんや。家庭裁判所が保佐開始の審判をする時は、必ず保佐人を選ぶねん。そして、保佐人と被保佐人の利益が対立する時は、特別に臨時保佐人を選ぶ仕組みもあるんや。

例えばな、Nさんっちゅう人の判断能力が不十分になって、家庭裁判所が「保佐が必要や」って判断したとするやろ。その時、裁判所は自動的にNさんの保佐人を選ぶんや。普段はその保佐人がNさんを支援するんやけど、もしNさんの息子が保佐人で、「お父さんの土地を自分に安く売りたい」みたいな利益相反の状況が起きたら、一時的に別の人(臨時保佐人)を立てなあかんねん。

これは、被保佐人の利益をしっかり守るための仕組みや。保佐人が自分の利益を優先してしまったら、本人が損してしまうやろ。そういう時は中立的な立場の人に判断してもらうことで、本人の権利を守れるようにしてるんや。公平性を保つための大事な決まりやで。

本条(第876条)は「保佐人及び臨時保佐人の選任等」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

保佐人と臨時保佐人の選任について決めてるんや。家庭裁判所が保佐開始の審判をする時は、必ず保佐人を選ぶねん。そして、保佐人と被保佐人の利益が対立する時は、特別に臨時保佐人を選ぶ仕組みもあるんや。

例えばな、Nさんっちゅう人の判断能力が不十分になって、家庭裁判所が「保佐が必要や」って判断したとするやろ。その時、裁判所は自動的にNさんの保佐人を選ぶんや。普段はその保佐人がNさんを支援するんやけど、もしNさんの息子が保佐人で、「お父さんの土地を自分に安く売りたい」みたいな利益相反の状況が起きたら、一時的に別の人(臨時保佐人)を立てなあかんねん。

これは、被保佐人の利益をしっかり守るための仕組みや。保佐人が自分の利益を優先してしまったら、本人が損してしまうやろ。そういう時は中立的な立場の人に判断してもらうことで、本人の権利を守れるようにしてるんや。公平性を保つための大事な決まりやで。

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