おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第874条 委任の規定の準用

第874条 委任の規定の準用

第874条 委任の規定の準用

第654条及び第655条の決まりは、後見について準用するんやで。

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。

第654条及び第655条の決まりは、後見について準用するんやで。

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