第873-2条 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限
第873-2条 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要がある時は、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな時を除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができるんや。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なあかんで。
本条(第873条)は「成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
成年被後見人が亡くなった後も、成年後見人が一定の範囲で権限を使える仕組みを決めてるんや。普通は本人が亡くなったら後見は終わるんやけど、相続人が財産を管理できるようになるまでの間、必要な手続きを後見人ができるようにしてるねん。ただし、家庭裁判所の許可が要る行為もあるで。
例えばな、Jさんっちゅう成年被後見人が亡くなって、相続人のKさんが遠方に住んでてすぐに駆けつけられへん状況やとするやろ。この間に、Jさんの家の家賃を払わなあかんとか、腐りやすい食品を処分せなあかんとか、緊急の用事が出てくるやんか。成年後見人は、Kさんが財産管理できるようになるまでの間、こういう必要な手続きをしてあげられるんや。
これは、本人が亡くなった後の「空白期間」に財産が傷まへんようにするための仕組みやねん。相続人の意思に反することが明らかな時はできへんし、大事なことは家庭裁判所の許可が要るから、ちゃんと歯止めもかかってるんや。相続人のためにもなる、優しい決まりやで。
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