第873条 返還金に対する利息の支払等
第873条 返還金に対する利息の支払等
後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなあかんねん。
後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費した時は、その消費の時から、これに利息を付さなあかんねん。この場合において、なお損害がある時は、その賠償の責任を負うんやで。
本条(第873条)は「返還金に対する利息の支払等」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見が終わった時に、後見人と被後見人の間でお金のやり取りがある場合は、利息を付けなあかんって決めてるんや。ただ返すだけやなくて、利息も付けるねん。
例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人やった息子さんのBさんが、後見の計算をした結果、「お母さんの財産から50万円多く使ってしまってました」ってことが分かったとするやろ?Bさんはその50万円を返さなあかんのやけど、利息も付けて返さなあかんねん。後見の計算が終わった時から利息が発生するんや。逆に、Aさんの方がBさんにお金を返す場合も、同じように利息を付けるんやで。お金を借りてたら利息を払うのは当然やろ?
さらに、もしBさんが自分のためにお母さんのお金を使ってしもた場合は、もっと厳しいねん。その使った時から利息が発生するんや。例えば、Bさんが「お母さんの預金100万円を自分の車の購入に使ってしもた」としたら、その使った日から利息を付けて返さなあかんのや。しかも、それだけやなくて、もしお母さんに損害があったら、それも賠償せなあかんねん。例えば、その100万円で有利な投資ができたはずやのに、それができへんかった損害とか、そういうのも含めて責任を取らなあかんのや。
後見人が被後見人のお金を勝手に使うんは、信頼を裏切る行為やから、めっちゃ厳しく扱われるんやで。利息だけやなくて、損害賠償まで求められることもあるんや。後見人は、被後見人の財産を自分の財産と混同したらあかんねん。常に「これは人のお金や」って意識して、大事に管理せなあかんのや。
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