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民法

第873条 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限

第873条 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限

第873条 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要がある時は、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな時を除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができるんや。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なあかんで。

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要がある時は、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな時を除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができるんや。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なあかんで。

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