第872条 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し
第872条 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができるんや。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様やで。
第20条及び第121条から第126条までの決まりは、前項の場合について準用するねん。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ