おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第871条

第871条

第871条

後見の計算は、後見監督人がおる時は、その立会いをもってせなあかんねん。

後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

後見の計算は、後見監督人がおる時は、その立会いをもってせなあかんねん。

ワンポイント解説

後見の計算をする時に、後見監督人がおったら、その人に立ち会ってもらわなあかんって決めてるんや。一人で勝手に計算したらあかんねん。

後見の計算っちゅうのは、前の条文(第870条)で説明したとおり、後見人の仕事が終わった時に「今までこれだけ収入があって、これだけ支出しました」って計算して報告することやねん。これを一人でやってしもたら、後見人が都合のええように数字を操作してしまう危険があるやろ?例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人やった息子さんのBさんが、勝手に使った100万円を隠して、帳簿を誤魔化すこともできてしまうんや。

やから、後見監督人のCさんがおる場合は、Cさんに立ち会ってもらって、一緒に計算書をチェックするんやで。「この支出は何のためや?」「この領収書はちゃんとあるか?」って、Cさんが確認してくれるんや。二人で確認することで、不正を防いで、計算の正確性を保てるんやねん。Bさんが正直にやってても、Cさんが立ち会うことで「ちゃんと確認しましたよ」っていう証明にもなるんや。

この仕組みがあることで、後見人も「誰かが見てる」って思うから、ちゃんとやろうとするやろ?後見監督人がおらへん場合は、家庭裁判所が直接チェックすることになるで。とにかく、透明性を保って、被後見人の財産をしっかり守るための大事な決まりやねん。後見が終わる時も、最後までしっかり監督するんやで。

本条(第871条)は民法の重要な規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

後見の計算をする時に、後見監督人がおったら、その人に立ち会ってもらわなあかんって決めてるんや。一人で勝手に計算したらあかんねん。

後見の計算っちゅうのは、前の条文(第870条)で説明したとおり、後見人の仕事が終わった時に「今までこれだけ収入があって、これだけ支出しました」って計算して報告することやねん。これを一人でやってしもたら、後見人が都合のええように数字を操作してしまう危険があるやろ?例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人やった息子さんのBさんが、勝手に使った100万円を隠して、帳簿を誤魔化すこともできてしまうんや。

やから、後見監督人のCさんがおる場合は、Cさんに立ち会ってもらって、一緒に計算書をチェックするんやで。「この支出は何のためや?」「この領収書はちゃんとあるか?」って、Cさんが確認してくれるんや。二人で確認することで、不正を防いで、計算の正確性を保てるんやねん。Bさんが正直にやってても、Cさんが立ち会うことで「ちゃんと確認しましたよ」っていう証明にもなるんや。

この仕組みがあることで、後見人も「誰かが見てる」って思うから、ちゃんとやろうとするやろ?後見監督人がおらへん場合は、家庭裁判所が直接チェックすることになるで。とにかく、透明性を保って、被後見人の財産をしっかり守るための大事な決まりやねん。後見が終わる時も、最後までしっかり監督するんやで。

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