おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第871条

第871条

第871条

後見の計算は、後見監督人がおる時は、その立会いをもってせなあかんねん。

後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

後見の計算は、後見監督人がおる時は、その立会いをもってせなあかんねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ