法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
後見人の任務が終了した時は、後見人又はその相続人は、2ヶ月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」っちゅうんや。)をせなあかんねん。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができるで。
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
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