おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第870条 後見の計算

第870条 後見の計算

第870条 後見の計算

後見人の任務が終了した時は、後見人又はその相続人は、2ヶ月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」っちゅうんや。)をせなあかんねん。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができるで。

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

後見人の任務が終了した時は、後見人又はその相続人は、2ヶ月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」っちゅうんや。)をせなあかんねん。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができるで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ