おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第87条 主物及び従物

第87条 主物及び従物

第87条 主物及び従物

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させた時は、その附属させた物を従物とするんやな。

従物は、主物の処分に従うんや。

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

従物は、主物の処分に従う。

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させた時は、その附属させた物を従物とするんやな。

従物は、主物の処分に従うんや。

ワンポイント解説

この条文は、メインの物(主物)とおまけみたいな物(従物)の関係を決めてるんや。例えば、家を買うた時に付いてるエアコンとか畳とか襖とか、そういう「家を使うために必要な付属品」が従物やな。

従物になる条件は3つあるんや。①同じ人が主物と従物の両方を持ってること、②主物を使うために付けたもんであること、③ちゃんと独立した物であること(家に釘で打ち付けたもんとかやなくて、取り外せるもん)や。

従物は主物と一緒に動くんや。家を売ったら、特に何も言わんかったらエアコンとかも全部一緒についてくるし、家を担保に入れたら従物も全部担保に入るねん。でも「エアコンだけは外して持って帰る」って最初に約束したら、それは別や。中古のマンション買う時とか、こういうのけっこう大事やで。

民法第87条は、主物と従物の関係を定めています。従物とは、主物の所有者が、主物を常用するために附属させた物をいいます。

従物の要件は、①主物と従物の所有者が同一であること、②主物の常用に供する目的で附属させたこと、③主物と独立した物であることです。例えば、建物の畳、襖、エアコンなどが従物の典型例です。

従物は主物の処分に従います。つまり、主物を売却すれば従物も一緒に移転し、主物を担保に入れれば従物も担保に入ります。ただし、当事者が別段の意思表示をした場合は除かれます。

この条文は、メインの物(主物)とおまけみたいな物(従物)の関係を決めてるんや。例えば、家を買うた時に付いてるエアコンとか畳とか襖とか、そういう「家を使うために必要な付属品」が従物やな。

従物になる条件は3つあるんや。①同じ人が主物と従物の両方を持ってること、②主物を使うために付けたもんであること、③ちゃんと独立した物であること(家に釘で打ち付けたもんとかやなくて、取り外せるもん)や。

従物は主物と一緒に動くんや。家を売ったら、特に何も言わんかったらエアコンとかも全部一緒についてくるし、家を担保に入れたら従物も全部担保に入るねん。でも「エアコンだけは外して持って帰る」って最初に約束したら、それは別や。中古のマンション買う時とか、こういうのけっこう大事やで。

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