第87条主物及び従物
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させた時は、その附属させた物を従物とするんやな。
従物は、主物の処分に従うんや。
ワンポイント解説
メインの物(主物)とおまけみたいな物(従物)の関係を決めてるんやで。例えばな、家を買うた時に付いてるエアコンとか畳とか襖とか、そういう「家を使うために必要な付属品」が従物やねん。家が主物で、エアコンが従物っちゅう関係や。
例えばな、Aさんが中古のマンションをBさんから買うたとするやろ。そのマンションにエアコンと照明器具と畳が付いてたとしたら、Aさんは「エアコンも一緒にもらえるんかな?」って思うやんか。これが従物の話やねん。従物になる条件は3つあるんや。①同じ人が主物と従物の両方を持ってること、②主物を使うために付けたもんであること、③ちゃんと独立した物であること(壁に埋め込まれてるとかやなくて、取り外せるもん)や。
従物は主物と一緒に動くんや。家を売ったら、特に何も言わんかったらエアコンとかも全部一緒についてくるし、家を担保に入れたら従物も全部担保に入るねん。でも「エアコンだけは外して持って帰る」って最初に約束したら、それは別やで。中古のマンション買う時とか不動産の契約書に「付帯設備一覧」っちゅうのがあるやろ?あれはこの従物の扱いをはっきりさせるためのもんなんや。知っとくと後でトラブルにならんで済むで。
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