おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第869条 委任及び親権の規定の準用

第869条 委任及び親権の規定の準用

第869条 委任及び親権の規定の準用

第644条及び第830条の決まりは、後見について準用するで。

第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。

第644条及び第830条の決まりは、後見について準用するで。

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