第869条委任及び親権の規定の準用
第644条及び第830条の決まりは、後見について準用するで。
ワンポイント解説
委任と親権に関する条文の決まりを、後見にも当てはめるって決めてるんや。準用っちゅうのは「同じルールを使いますよ」っちゅう意味やねん。
第644条っちゅうのは「善管注意義務」の条文や。これは「受任者は、善良な管理者として注意を払って仕事しなさい」っちゅう義務やねん。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人になった息子さんのBさんは、「普通の良心的な人がするように、ちゃんと注意深く仕事しなさい」っていう義務があるんや。適当にやったり、いい加減にやったりしたらあかんねん。
第830条っちゅうのは、親権者が子どものために第三者と契約した時のルールやねん。これを後見にも当てはめるっちゅうことは、後見人が被後見人のために第三者と契約した場合も、同じルールが適用されるっちゅうことや。例えば、Bさんがお母さんのために施設と契約したり、業者さんと取引したりする時に、ちゃんと被後見人の利益を守る義務があるんやで。
この条文があることで、後見人は「委任を受けた人」と同じように、誠実に仕事をする義務があることがはっきりするんや。後見は、ある意味では被後見人から「財産を管理してください」って委任されてるようなもんやからな。Bさんはお母さんから信頼されてる立場やから、その信頼を裏切ったらあかんねん。しっかりした責任感を持って、被後見人のために働くことが求められてるんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ