おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第868条 財産に関する権限のみを有する未成年後見人

第868条 財産に関する権限のみを有する未成年後見人

第868条 財産に関する権限のみを有する未成年後見人

親権を行う者が管理権を有してへん場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有するんや。

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

親権を行う者が管理権を有してへん場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有するんや。

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