第866条 被後見人の財産等の譲受けの取消し
第866条 被後見人の財産等の譲受けの取消し
後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けた時は、被後見人は、これを取り消すことができるねん。この場合においては、第20条の決まりを準用するんや。
前項の決まりは、第121条から第126条までの決まりの適用を妨げへんで。
本条(第866条)は「被後見人の財産等の譲受けの取消し」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見人が被後見人の財産を自分のものにしたり、被後見人に対する第三者の権利を買い取ったりした場合は、後から取り消せるって決めてるんや。後見人が自分の利益のために動いたらあかんねん。
例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人の息子さんのBさんが、お母さんの貴重な骨董品を「これは俺がもらう」って自分のものにしてしもたとするやろ?それか、第三者のCさんがお母さんに100万円貸してて、Bさんが「その債権を50万円で譲ってくれ」って安く買い取ったとか、そういう場合やねん。これは後見人の立場を悪用してるから、後で取り消すことができるんや。
なんでこんな決まりがあるかっちゅうと、後見人は被後見人の利益のために働く立場やのに、自分の利益のために動いたら、利益相反になってしまうからや。Bさんがお母さんの財産を安く自分のものにしたら、お母さんが損するやろ?後見人は被後見人を守る立場やから、自分が得するような取引をしたらあかんのや。もしそういうことをしてしもても、後から取り消せるから、被後見人は守られるんやで。
取り消せるのは、被後見人本人か、その代わりの人(新しい後見人とか)やねん。第20条と、第121条から第126条までの取り消しに関する一般的なルールが適用されるで。この仕組みがあることで、後見人は「自分の利益のために被後見人の財産を使ったらあかん」ってはっきり分かるから、不正を防ぐことができるんやねん。被後見人の財産をしっかり守るための大事な決まりや。
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