第865条
後見人が、前条の決まりに違反してしたり又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができるんや。この場合においては、第20条の決まりを準用するで。
前項の決まりは、第121条から第126条までの決まりの適用を妨げへんねん。
ワンポイント解説
後見人が前の条文(第864条)の決まりを破って、後見監督人の許可なしに契約とかしてしもた場合は、後から取り消せるって決めてるんや。ルール違反の契約は無効にできるねん。
例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人の息子さんのBさんが、後見監督人のCさんの許可をもらわずに、勝手にお母さんの家を1000万円で売ってしもたとするやろ?これは第864条違反やから、Aさん本人か、別の後見人(もしBさんが辞めて新しい後見人が付いた場合)が「その契約は取り消します」って言えるんや。取り消されたら、契約は最初からなかったことになるで。
取り消せるのは、被後見人本人か後見人やねん。でも、Aさんは認知症で判断能力がないから、実際には新しい後見人とか、後見監督人のCさんとかが取り消すことになるやろな。買った人(家を買った人)は、後見監督人の許可があったかどうか確認しておかなあかんねん。許可なしで買ってしもたら、後で取り消されるリスクがあるんやで。
第20条の規定が準用されるから、制限行為能力者(被後見人)の保護のルールが適用されるんや。また、第121条から第126条までの取り消しに関する一般的な決まり(追認できるとか、取り消しの期間とか)も適用されるで。この仕組みがあることで、後見人は「ちゃんと許可もらわんと、後で取り消されてしまう」って分かるから、ルールを守ろうとするやろ?被後見人を守るための大事な決まりやねん。
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