第864条 後見監督人の同意を要する行為
第864条 後見監督人の同意を要する行為
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
後見人が、被後見人に代わって営業もしくは第13条第1項各号に掲げる行為をしたり、また未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人がおる時は、その同意を得なあかんで。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りやないねん。
本条(第864条)は「後見監督人の同意を要する行為」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見人が被後見人の代わりに大きな契約とかする時は、後見監督人の許可をもらわなあかんって決めてるんや。重要な決定は、一人で勝手にやったらあかんねん。
第13条第1項に書いてあるんは、借金したり、家や土地を売ったり、訴訟したり、そういう「大事なこと」やねん。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人の息子さんのBさんが、お母さんの代わりに「家を1000万円で売ります」って契約しようとしたら、後見監督人のCさんの許可をもらわなあかんのや。Cさんが「この金額は安すぎるんちゃうか?」とか「ほんまに売る必要あるん?」ってチェックしてくれるんやで。
これは、後見人が勝手に大きな決定をして、被後見人が損するのを防ぐための仕組みやねん。Bさんが自分に都合のええように契約してしまわへんように、もう一人の目でチェックするんや。例えば、Bさんが「お母さんの土地を安く自分の友達に売ってあげよう」みたいな、怪しい取引をしようとしても、Cさんが「それはおかしい」って止められるんやで。
ただし、元本の受け取りは例外やねん。例えば、Aさんに預金があって、その利息やなくて元本を受け取る時は、後見監督人の許可いらんのや。元本を受け取るだけなら、特にリスクもないし、普通の財産管理の範囲内やからな。でも、借金したり大きな財産を動かしたりする時は、必ず後見監督人のチェックを受けなあかんのや。二重チェックで、被後見人の財産をしっかり守るんやで。
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