第864条 後見監督人の同意を要する行為
第864条 後見監督人の同意を要する行為
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
後見人が、被後見人に代わって営業もしくは第13条第1項各号に掲げる行為をしたり、また未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人がおる時は、その同意を得なあかんで。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りやないねん。
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