おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第863条 後見の事務の監督

第863条 後見の事務の監督

第863条 後見の事務の監督

後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対して後見の事務の報告もしくは財産の目録の提出を求めたり、また後見の事務もしくは被後見人の財産の状況を調査することができるねん。

家庭裁判所は、後見監督人、被後見人もしくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができるんや。

後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対して後見の事務の報告もしくは財産の目録の提出を求めたり、また後見の事務もしくは被後見人の財産の状況を調査することができるねん。

家庭裁判所は、後見監督人、被後見人もしくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができるんや。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ