おおさかけんぽう

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第862条 後見人の報酬

第862条 後見人の報酬

第862条 後見人の報酬

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるで。

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるで。

ワンポイント解説

後見人が仕事の報酬をもらえることを決めてるんや。家庭裁判所が、被後見人の財産の中から、ちょうどええ金額を後見人に払ってあげるっちゅう仕組みやねん。

後見人の仕事はめっちゃ大変やねん。財産の管理、施設との契約、役所の手続き、定期的な報告とか、やることがようけあるんや。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人になった息子さんのBさんは、仕事の合間にお母さんの面倒見て、書類作って、家庭裁判所に報告してって、めっちゃ時間と労力を使うやろ?それに対して報酬を払ってもええよって決めてるんや。ただ働きやと、誰も引き受けてくれへんからな。

報酬の額は、家庭裁判所が決めるんや。被後見人の財産がどれくらいあるか、後見人がどれくらい大変な仕事してるか、そういう事情を全部見て「この金額が妥当やな」って決めるんやで。例えば、Aさんの財産が3000万円あって、Bさんがめっちゃしっかり仕事してたら、月3万円とか5万円とか、そういう報酬が認められることがあるんや。逆に、財産が少なかったり、仕事の量が少なかったりしたら、報酬はゼロか少額になることもあるで。

家族が後見人になる場合は、報酬をもらわへんことも多いねん。「親の面倒見るんは当たり前や」って思って、無報酬でやる人もおるんや。でも、専門家(弁護士さんとか司法書士さん)が後見人になる場合は、これが仕事やから、ちゃんと報酬をもらうのが普通やで。後見人の仕事をちゃんと評価して、適正な報酬を払う仕組みがあることで、成年後見制度がちゃんと機能するんやねん。

本条(第862条)は「後見人の報酬」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

後見人が仕事の報酬をもらえることを決めてるんや。家庭裁判所が、被後見人の財産の中から、ちょうどええ金額を後見人に払ってあげるっちゅう仕組みやねん。

後見人の仕事はめっちゃ大変やねん。財産の管理、施設との契約、役所の手続き、定期的な報告とか、やることがようけあるんや。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人になった息子さんのBさんは、仕事の合間にお母さんの面倒見て、書類作って、家庭裁判所に報告してって、めっちゃ時間と労力を使うやろ?それに対して報酬を払ってもええよって決めてるんや。ただ働きやと、誰も引き受けてくれへんからな。

報酬の額は、家庭裁判所が決めるんや。被後見人の財産がどれくらいあるか、後見人がどれくらい大変な仕事してるか、そういう事情を全部見て「この金額が妥当やな」って決めるんやで。例えば、Aさんの財産が3000万円あって、Bさんがめっちゃしっかり仕事してたら、月3万円とか5万円とか、そういう報酬が認められることがあるんや。逆に、財産が少なかったり、仕事の量が少なかったりしたら、報酬はゼロか少額になることもあるで。

家族が後見人になる場合は、報酬をもらわへんことも多いねん。「親の面倒見るんは当たり前や」って思って、無報酬でやる人もおるんや。でも、専門家(弁護士さんとか司法書士さん)が後見人になる場合は、これが仕事やから、ちゃんと報酬をもらうのが普通やで。後見人の仕事をちゃんと評価して、適正な報酬を払う仕組みがあることで、成年後見制度がちゃんと機能するんやねん。

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