第860-3条
第860-3条
成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取った時は、これを開いて見ることができるんや。
成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関さへんもんは、速やかに成年被後見人に交付せなあかんねん。
成年被後見人は、成年後見人に対して、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等(前項の決まりにより成年被後見人に交付されたもんを除く。)の閲覧を求めることができるで。
本条(第860条)は民法の重要な規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
成年後見人が受け取った郵便物をどう扱うかを決めてるんや。後見人は受け取った郵便物を開封して中身を見ることができるけど、後見の仕事に関係ない郵便物は、すぐに本人に渡さなあかんねん。本人も、後見人が受け取った郵便物を見せてもらう権利があるんや。
例えばな、Iさんっちゅう成年被後見人宛てに、銀行からの重要なお知らせと、友達からの年賀状が届いたとするやろ。成年後見人は両方とも開封して中身を確認できるんや。銀行からのお知らせは後見の仕事に関係あるから後見人が管理するけど、友達からの年賀状は関係ないから、すぐにIさんに渡さなあかんねん。
これは、本人の財産や生活を守りつつ、本人のプライバシーも尊重するための仕組みや。後見人が必要以上に郵便物を抱え込んだらあかんし、本人も自分宛ての郵便物の内容を知る権利があるねん。お互いの権利と義務のバランスをちゃんと取ってる、大事な決まりやで。
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