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第860-2条 成年後見人による郵便物等の管理

第860-2条 成年後見人による郵便物等の管理

第860-2条 成年後見人による郵便物等の管理

家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認める時は、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対して、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」っちゅうんや。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるんや。

前項に規定する嘱託の期間は、6箇月を超えることができへんねん。

家庭裁判所は、第1項の規定による審判があった後事情に変更を生じた時は、成年被後見人、成年後見人もしくは成年後見監督人の請求によりまたは職権で、同項に規定する嘱託を取り消したり、また変更することができるんや。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができへんで。

成年後見人の任務が終了した時は、家庭裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなあかんねん。

家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。

前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。

家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。

成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認める時は、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対して、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」っちゅうんや。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるんや。

前項に規定する嘱託の期間は、6箇月を超えることができへんねん。

家庭裁判所は、第1項の規定による審判があった後事情に変更を生じた時は、成年被後見人、成年後見人もしくは成年後見監督人の請求によりまたは職権で、同項に規定する嘱託を取り消したり、また変更することができるんや。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができへんで。

成年後見人の任務が終了した時は、家庭裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなあかんねん。

ワンポイント解説

成年後見人が本人宛ての郵便物を管理できる仕組みを決めてるんや。家庭裁判所が必要やと認めたら、成年後見人の請求で、郵便物を後見人のところに届けるように郵便局に頼むことができるねん。ただし、期間は最長6か月までや。

例えばな、Hさんっちゅう成年被後見人が詐欺のターゲットにされそうやとか、重要な書類を見逃してしまう心配があるとするやろ。Hさんの成年後見人が家庭裁判所に「郵便物を私のところに届けてください」って頼んで、裁判所が「それは必要やな」って認めたら、6か月間、Hさん宛ての郵便が後見人のところに届くようになるんや。

この仕組みは本人を守るためのもんやけど、プライバシーにも関わることやから、期間制限があるし、家庭裁判所の許可が必要になってるんや。事情が変わったら取り消すこともできるし、後見人の任務が終わったら必ず取り消さなあかん。本人の権利を守りつつ、必要な支援ができるようにバランスを取ってるんやで。

本条(第860条)は「成年後見人による郵便物等の管理」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

成年後見人が本人宛ての郵便物を管理できる仕組みを決めてるんや。家庭裁判所が必要やと認めたら、成年後見人の請求で、郵便物を後見人のところに届けるように郵便局に頼むことができるねん。ただし、期間は最長6か月までや。

例えばな、Hさんっちゅう成年被後見人が詐欺のターゲットにされそうやとか、重要な書類を見逃してしまう心配があるとするやろ。Hさんの成年後見人が家庭裁判所に「郵便物を私のところに届けてください」って頼んで、裁判所が「それは必要やな」って認めたら、6か月間、Hさん宛ての郵便が後見人のところに届くようになるんや。

この仕組みは本人を守るためのもんやけど、プライバシーにも関わることやから、期間制限があるし、家庭裁判所の許可が必要になってるんや。事情が変わったら取り消すこともできるし、後見人の任務が終わったら必ず取り消さなあかん。本人の権利を守りつつ、必要な支援ができるようにバランスを取ってるんやで。

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