第860条 利益相反行為
第860条 利益相反行為
第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
第826条の規定は、後見人について準用するんや。ただし、後見監督人がある場合は、この限りやあらへん。
本条(第860条)は「利益相反行為」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見人と被後見人の利益が対立する場合は、特別代理人を付けなあかんって決めてるんや。第826条の規定を後見人にも当てはめるっちゅうことやねん。
「利益相反」っちゅうのは、一方が得すると他方が損する関係のことや。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人が息子さんのBさんやとして、BさんとAさんの間でお金の貸し借りをする場合とか、BさんがAさんの家を買い取る場合とか、そういう時は利益が対立するやろ?Bさんが後見人として自分に有利な条件で契約してしまうかもしれへんやん。そういう時は、家庭裁判所に「特別代理人を付けてください」ってお願いして、その人がAさんの代わりに契約するんや。
でもな、後見監督人のCさんがおる場合は、Cさんが代わりに契約してくれるから、わざわざ特別代理人を付けんでもええねん。後見監督人がおったら、その人がチェックしてくれるから安心やっちゅうことや。Cさんが「この契約はAさんにとって不利やないか?」って確認してくれるんやで。
利益相反の典型例は、後見人が被後見人の財産を自分のために使おうとする場合やな。例えば、Bさんが「お母さんの土地を安く自分に売る」とか「お母さんの預金で自分の借金を返す」とか、そういうのは完全にアウトや。自分の利益を優先したらあかんねん。もし利益相反なのに特別代理人を付けずに契約したら、その契約は無効になるで。被後見人を守るための大事な仕組みやから、後見人は常に「これは利益相反やないか?」って考えながら行動せなあかんのや。
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