第86条 不動産及び動産
第86条 不動産及び動産
土地及びその定着物は、不動産とする。
不動産以外の物は、すべて動産とする。
土地及びその定着物は、不動産とするんやで。
不動産以外の物は、ぜんぶ動産とするんや。
民法第86条は、不動産と動産の区別を定めています。不動産とは、土地およびその定着物(建物、樹木、橋など)を指します。
定着物とは、土地に固定されて容易に移動できないものをいいます。建物は土地とは別個の不動産として扱われます(不動産登記法)。
不動産以外の物はすべて動産となります。自動車、家具、書籍などが動産の典型例です。不動産と動産では、権利変動の公示方法(登記と引渡し)が異なります。
「不動産」と「動産」を分けてるんやで。不動産っちゅうのは、土地と、土地にくっついて簡単には動かせへんもんのことやな。家とかマンションとか、庭の大きな木とか門とか、そういう「定着物」って呼ばれるもんが含まれるんや。
例えばな、Aさんが土地を買うて家を建てたとするやろ。この土地と家は、どっちも不動産やけど、法律上は別々の不動産として扱われるんや。せやから、「土地はBさんのもんやけど、建物はAさんのもん」っちゅう状態も成り立つねん。借地権っちゅうのがまさにそれで、人の土地を借りて自分の家を建てることができるんやで。登記も土地と建物で別々にせなあかんから、ちょっとややこしいけどな。
不動産以外は全部動産や。スマホとか車とか、テレビとか冷蔵庫とか、持ち運べるもんは全部動産やねん。不動産と動産では、権利を移す時の手続きが全然違うんや。不動産を売る時は法務局で登記せなあかんけど、動産やったら「はい、どうぞ」って手渡しするだけでOKやから、手続きが簡単やねん。中古車を買う時とか家を買う時とか、この違いを知っとくとわかりやすいで。
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