第86条 不動産及び動産
第86条 不動産及び動産
土地及びその定着物は、不動産とする。
不動産以外の物は、すべて動産とする。
土地及びその定着物は、不動産とするんやで。
不動産以外の物は、ぜんぶ動産とするんや。
ワンポイント解説
民法第86条は、不動産と動産の区別を定めています。不動産とは、土地およびその定着物(建物、樹木、橋など)を指します。
定着物とは、土地に固定されて容易に移動できないものをいいます。建物は土地とは別個の不動産として扱われます(不動産登記法)。
不動産以外の物はすべて動産となります。自動車、家具、書籍などが動産の典型例です。不動産と動産では、権利変動の公示方法(登記と引渡し)が異なります。
この条文は、「不動産」と「動産」を分けてるんや。不動産っちゅうのは、土地と、土地にくっついて簡単には動かせへんもんのことやな。家とかマンションとか、庭の木とか門とか、そういうもんや。
ちょっと面白いんやけど、土地と建物は別々の不動産として扱われるねん。せやから、土地を買うても建物はついてけえへんこともあるし、登記も別々にするんや。「土地は自分のもんやけど、建物は借地の上に建ててる」みたいなことも法律上できるわけやな。
不動産以外は全部動産や。スマホとか車とか、テレビとか冷蔵庫とか、持ち運べるもんは全部動産やねん。不動産を売る時は法務局で登記せなあかんけど、動産やったら「はい、どうぞ」って手渡しするだけでOKやから、手続きが全然違うんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ