第859-3条 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
第859-3条 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なあかんで。
本条(第859条)は「成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
成年被後見人が住んでる家や土地を処分する時の特別なルールを決めてるんや。成年後見人が本人に代わって家を売ったり、貸したり、抵当権を設定したりする時は、必ず家庭裁判所の許可をもらわなあかんねん。これは本人の住む場所を守るための大事な決まりや。
例えばな、Gさんっちゅう成年被後見人が一軒家に住んでるとするやろ。Gさんの成年後見人が「この家を売ってお金に変えよう」って考えても、勝手には売られへんのや。家庭裁判所に「こういう理由で家を売りたいんです」って申請して、許可をもらわんと売買契約は結ばれへん。賃貸に出す場合も、抵当権を設定する場合も同じや。
なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうと、住む場所っちゅうのは人間の生活の基盤やからやねん。簡単に失われへんように、裁判所がしっかりチェックする仕組みになってるんや。成年被後見人の生活を守るための、とても大切な歯止めやで。
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