第859-2条 成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
第859-2条 成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
成年後見人が数人ある時は、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同してまたは事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができるんや。
家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができるんやで。
成年後見人が数人ある時は、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りるねん。
本条(第859条)は「成年後見人が数人ある場合の権限の行使等」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
成年後見人が複数おる時の権限の使い方を決めてるんや。未成年後見人の場合と似てるけど、成年後見の場合は家庭裁判所が柔軟に決められるようになってるねん。一緒に協力して動くか、それぞれ分担して動くか、家庭裁判所が決めるんや。
例えばな、判断能力が不十分なDさんに、EさんとFさんっちゅう2人の成年後見人がついたとするやろ。家庭裁判所は「二人で協力して決めてや」って言うこともできるし、「Eさんは財産管理、Fさんは身上監護」って役割分担を決めることもできるねん。Dさんの状況に合わせて、一番ええやり方を家庭裁判所が決めるわけや。
これは、成年被後見人の生活や財産をしっかり守るための仕組みやねん。複数の後見人がおっても、ちゃんと連携が取れて、本人のために動けるようにしてるんや。第三者が後見人の誰か一人に意思表示したら全員に伝わったことになるから、やり取りもスムーズになるで。
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