おおさかけんぽう

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第859条 財産の管理及び代表

第859条 財産の管理及び代表

第859条 財産の管理及び代表

後見人は、被後見人の財産を管理して、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表するんや。

第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用するんやで。

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

後見人は、被後見人の財産を管理して、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表するんや。

第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用するんやで。

ワンポイント解説

後見人が被後見人の財産を管理して、本人の代わりに契約とかの法律行為をする権限があるって決めてるんや。後見人の基本的な役割やねん。

例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人が息子さんのBさんやとしたら、Bさんはお母さんの銀行口座を管理したり、お母さんの代わりに施設との契約をしたり、必要な物を買ったり、そういうことが全部できるんや。Aさん本人は判断能力がないから、Bさんが代わりに全部やってあげるんやで。家の修理が必要になったら、Bさんが業者さんと契約して支払いもするし、保険の手続きとかもBさんがやるんや。

でもな、全部が全部勝手にできるわけやないねん。第824条ただし書っちゅうのが準用されてて、身分に関することは後見人が代わりにできへんことになってるんや。例えば、結婚とか離婚とか、養子縁組とか、遺言とか、そういう「本人の気持ちが大事な決定」は、たとえ後見人でも代わりにすることはできへんねん。Bさんが勝手に「お母さんの代わりに遺言書きます」とか「お母さんを養子にします」とか、そんなことはできひんのや。

財産管理と代表権っちゅうのは、めっちゃ大きな権限やねん。後見人は被後見人の財産を全部扱えるわけやから、悪用しようと思えばできてしまう。やから、後見人には誠実に仕事をする義務(善管注意義務)があって、勝手なことをしたら責任を問われるんやで。被後見人の利益のために、ちゃんと責任を持って管理せなあかんのや。

本条(第859条)は「財産の管理及び代表」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

後見人が被後見人の財産を管理して、本人の代わりに契約とかの法律行為をする権限があるって決めてるんや。後見人の基本的な役割やねん。

例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人が息子さんのBさんやとしたら、Bさんはお母さんの銀行口座を管理したり、お母さんの代わりに施設との契約をしたり、必要な物を買ったり、そういうことが全部できるんや。Aさん本人は判断能力がないから、Bさんが代わりに全部やってあげるんやで。家の修理が必要になったら、Bさんが業者さんと契約して支払いもするし、保険の手続きとかもBさんがやるんや。

でもな、全部が全部勝手にできるわけやないねん。第824条ただし書っちゅうのが準用されてて、身分に関することは後見人が代わりにできへんことになってるんや。例えば、結婚とか離婚とか、養子縁組とか、遺言とか、そういう「本人の気持ちが大事な決定」は、たとえ後見人でも代わりにすることはできへんねん。Bさんが勝手に「お母さんの代わりに遺言書きます」とか「お母さんを養子にします」とか、そんなことはできひんのや。

財産管理と代表権っちゅうのは、めっちゃ大きな権限やねん。後見人は被後見人の財産を全部扱えるわけやから、悪用しようと思えばできてしまう。やから、後見人には誠実に仕事をする義務(善管注意義務)があって、勝手なことをしたら責任を問われるんやで。被後見人の利益のために、ちゃんと責任を持って管理せなあかんのや。

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