第858条 成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮
第858条 成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重して、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮せなあかんねん。
本条(第858条)は「成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
成年後見人が仕事をする時は、被後見人の気持ちを大事にして、その人の心と体の状態や生活のことも考えなあかんって決めてるんや。めっちゃ大事な条文やねん。
認知症とか障害があっても、その人には気持ちがあるやろ?例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人が息子さんのBさんやとして、Bさんが「お母さんは施設に入れた方がええな」って思ったとしても、Aさんが「私は自分の家におりたい」って強く望んでたら、その気持ちを無視したらあかんのや。お母さんの意思を尊重して、できるだけ自宅で暮らせるように支援する方法を考えなあかんねん。
「心身の状態及び生活の状況に配慮する」っちゅうんは、その人の体調とか、今どんな暮らしをしてるかをちゃんと見てあげるっちゅうことや。例えば、Aさんが足腰が弱くて階段の上り下りが大変やったら、バリアフリーの施設を選ぶとか、訪問介護を頼むとか、その人に合った方法を考えるんやで。画一的に「こうするべき」って決めるんやなくて、一人ひとりの状況に合わせて柔軟に対応することが大事なんや。
この条文ができたんは、昔は「後見人が全部決めてええ」みたいな感じで、本人の気持ちが無視されることがあったからやねん。でも、それはおかしいやろ?判断能力が落ちてても、その人は一人の人間として尊重されるべきや。「この人のためや」って言いながら、本人が嫌がることを無理やりやるんはあかんねん。本人の意思と尊厳を守りながら、支援していくっちゅうのが成年後見制度の理念なんやで。
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