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民法

第857条 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

第857条 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

第857条 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

未成年後見人が数人おる時は、共同してその権限を行使するんや。

未成年後見人が数人おる時は、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができるで。

未成年後見人が数人おる時は、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができるねん。

家庭裁判所は、職権で、前2項の決まりによる定めを取り消すことができるんやで。

未成年後見人が数人おる時は、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りるで。

未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。

未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

未成年後見人が数人おる時は、共同してその権限を行使するんや。

未成年後見人が数人おる時は、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができるで。

未成年後見人が数人おる時は、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができるねん。

家庭裁判所は、職権で、前2項の決まりによる定めを取り消すことができるんやで。

未成年後見人が数人おる時は、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りるで。

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