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民法

第856条 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用

第856条 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用

第856条 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用

前3条の決まりは、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用するねん。

前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

前3条の決まりは、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用するねん。

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