法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前3条の決まりは、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用するねん。
前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
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