おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第855条 後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務

第855条 後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務

第855条 後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務

後見人が、被後見人に対して、債権を有したり、また債務を負う場合において、後見監督人がおる時は、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なあかんで。

後見人が、被後見人に対して債権を有することを知ってこれを申し出へん時は、その債権を失うんや。

後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。

後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。

後見人が、被後見人に対して、債権を有したり、また債務を負う場合において、後見監督人がおる時は、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なあかんで。

後見人が、被後見人に対して債権を有することを知ってこれを申し出へん時は、その債権を失うんや。

ワンポイント解説

後見人が被後見人に対してお金を貸してたり、逆に借りてたりする場合は、財産調査の前にちゃんと申告せなあかんって決めてるんや。隠してたらあかんねん。

例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人に息子さんのBさんがなったとするやろ?でも実は、Bさんは昔お母さんから100万円借りててまだ返してへんかったとか、逆にお母さんに50万円貸してたとか、そういうお金の貸し借りがあったとしたら、財産調査を始める前に後見監督人のCさんに「実はこういうお金の関係があります」って正直に申告せなあかんのや。

なんでかっちゅうと、後見人が自分に都合のええように財産を操作してしまう危険があるからやねん。例えば、Bさんが100万円の借金を黙ってて、お母さんの財産リストに「Bへの貸付金100万円」って書かへんかったら、その借金を踏み倒せてしまうやん?逆に、実際には貸してへんのに「お母さんに200万円貸してました」って嘘のリストを作って、お母さんの財産から200万円もらってしまうこともできるやろ?そういう不正を防ぐために、最初にちゃんと申告させるんや。

もし後見人が、被後見人に対してお金を貸してることを知っててわざと申告せえへんかったら、その貸したお金は返してもらえへんようになるで。厳しいけど、それくらいせんと不正を防がれへんからな。後見人は被後見人のために働く立場やから、自分の利益を優先したらあかんねん。透明性が何より大事なんや。

本条(第855条)は「後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

後見人が被後見人に対してお金を貸してたり、逆に借りてたりする場合は、財産調査の前にちゃんと申告せなあかんって決めてるんや。隠してたらあかんねん。

例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人に息子さんのBさんがなったとするやろ?でも実は、Bさんは昔お母さんから100万円借りててまだ返してへんかったとか、逆にお母さんに50万円貸してたとか、そういうお金の貸し借りがあったとしたら、財産調査を始める前に後見監督人のCさんに「実はこういうお金の関係があります」って正直に申告せなあかんのや。

なんでかっちゅうと、後見人が自分に都合のええように財産を操作してしまう危険があるからやねん。例えば、Bさんが100万円の借金を黙ってて、お母さんの財産リストに「Bへの貸付金100万円」って書かへんかったら、その借金を踏み倒せてしまうやん?逆に、実際には貸してへんのに「お母さんに200万円貸してました」って嘘のリストを作って、お母さんの財産から200万円もらってしまうこともできるやろ?そういう不正を防ぐために、最初にちゃんと申告させるんや。

もし後見人が、被後見人に対してお金を貸してることを知っててわざと申告せえへんかったら、その貸したお金は返してもらえへんようになるで。厳しいけど、それくらいせんと不正を防がれへんからな。後見人は被後見人のために働く立場やから、自分の利益を優先したらあかんねん。透明性が何より大事なんや。

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