おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第854条 財産の目録の作成前の権限

第854条 財産の目録の作成前の権限

第854条 財産の目録の作成前の権限

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有するんや。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することはできへんねん。

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有するんや。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することはできへんねん。

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