第854条 財産の目録の作成前の権限
第854条 財産の目録の作成前の権限
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有するんや。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することはできへんねん。
本条(第854条)は「財産の目録の作成前の権限」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見人が財産のリストを作り終わる前は、緊急の用事しかしたらあかんって決めてるんや。まだ全体像が分かってへん段階で、勝手にあれこれやったら困るやろ?
例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人になったBさん(息子さん)が、まだ財産調査の途中やとするやろ?この段階では「急いでやらなあかんこと」しかしたらあかんねん。例えば、お母さんが入院してて、今すぐ医療費を払わんと治療してもらえへんとか、家の水道管が破裂して修理せなあかんとか、そういう緊急事態だけやで。勝手に「お母さんの家売ってしまおう」とか「株を全部売ろう」とか、そういう大きなことはしたらあかんのや。
でもな、この制限には弱点があるねん。もしBさんが財産リスト作る前に大きな契約してしもて、相手が「後見人やから当然契約できるやろ」って善意で信じてた場合、その相手には「私はまだ権限なかったんです」って言い訳できへんのや。例えば、Bさんが不動産屋さんのCさんに「お母さんの土地を売ります」って契約したとして、Cさんが「後見人が契約するんやから大丈夫やろ」って信じてたら、後から「実はまだリスト作ってへんかったから無効や」って主張できへんねん。
これは善意の第三者を守るための決まりやねん。取引の安全を守るために、知らんかった人には責任負わせへんようにしてるんや。やから、後見人は財産リスト作るまで、ほんまに緊急のこと以外は手を出さん方がええねん。慎重に行動することが大事やで。
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