法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有するんや。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することはできへんねん。
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
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