第853条 財産の調査及び目録の作成
第853条 財産の調査及び目録の作成
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
後見人は、遅滞のう被後見人の財産の調査に着手して、1ヶ月以内に、その調査を終わって、かつ、その目録を作成せなあかんねん。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができるで。
財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人がおる時は、その立会いをもってせなんだら、その効力を生じへんんや。
本条(第853条)は「財産の調査及び目録の作成」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見人が被後見人の財産を調べて、リストを作らなあかんっちゅうことを決めてるんや。後見人になったら、まず「この人はどんな財産持ってるんやろ?」って調べることから始めなあかんねん。
例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人に息子さんのBさんがなったとするやろ?Bさんはまず、お母さんがどれだけ銀行にお金持ってるか、家や土地はあるか、株とか他の財産はあるか、逆に借金はあるかとか、全部調べなあかんのや。1ヶ月以内にちゃんと調べて「預金は○○銀行に300万円、△△銀行に150万円、自宅の土地建物あり」みたいに目録(リスト)を作るんやで。
この調査と目録作成は、めっちゃ大事な作業やねん。これをちゃんとやっとかへんかったら、後で「あれ?お金が減ってるけど、誰が使ったん?」ってトラブルになるんや。最初にちゃんと財産を確認しとくことで、後見人が勝手に使ったりせえへんようにできるねん。もし後見監督人のCさんがおったら、Bさんがリストを作る時にCさんも立ち会わなあかんで。二人で確認することで、不正を防ぐんや。
1ヶ月以内っちゅうのは原則やけど、財産がようけあって複雑やったら、家庭裁判所にお願いして期間を延ばしてもらえるで。でも、できるだけ早くやることが大事やねん。被後見人の財産を守るための最初のステップやから、しっかりやらなあかんのや。
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