おおさかけんぽう

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民法

第853条 財産の調査及び目録の作成

第853条 財産の調査及び目録の作成

第853条 財産の調査及び目録の作成

後見人は、遅滞のう被後見人の財産の調査に着手して、1ヶ月以内に、その調査を終わって、かつ、その目録を作成せなあかんねん。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができるで。

財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人がおる時は、その立会いをもってせなんだら、その効力を生じへんんや。

後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

後見人は、遅滞のう被後見人の財産の調査に着手して、1ヶ月以内に、その調査を終わって、かつ、その目録を作成せなあかんねん。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができるで。

財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人がおる時は、その立会いをもってせなんだら、その効力を生じへんんや。

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