第853条 財産の調査及び目録の作成
第853条 財産の調査及び目録の作成
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
後見人は、遅滞のう被後見人の財産の調査に着手して、1ヶ月以内に、その調査を終わって、かつ、その目録を作成せなあかんねん。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができるで。
財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人がおる時は、その立会いをもってせなんだら、その効力を生じへんんや。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ