おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第852条 委任及び後見人の規定の準用

第852条 委任及び後見人の規定の準用

第852条 委任及び後見人の規定の準用

第644条、第654条、第655条、第844条、第846条、第847条、第861条第2項及び第862条の決まりは後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の決まりは未成年後見監督人について、第843条第4項、第859条の2及び第859条の3の決まりは成年後見監督人について準用するんや。

第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。

第644条、第654条、第655条、第844条、第846条、第847条、第861条第2項及び第862条の決まりは後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の決まりは未成年後見監督人について、第843条第4項、第859条の2及び第859条の3の決まりは成年後見監督人について準用するんや。

ワンポイント解説

後見監督人にも他の条文の決まりを当てはめますよって決めてるんや。準用っちゅうんは「同じルールを使いますよ」っちゅう意味やねん。

後見監督人の仕事は、後見人の仕事と似てる部分がようけあるやろ?例えば、Aさん(おばあちゃん)の後見人のBさんと、その後見人を監督する後見監督人のCさんがおったとして、どっちも「本人のために誠実に仕事せなあかん」っちゅう点は同じやねん。やから、後見人に適用される決まり(委任の規定とか)を、後見監督人にも同じように適用しましょうっちゅうことや。

具体的には、善管注意義務(第644条)っちゅうて「良心的にちゃんと仕事しなさい」っちゅう義務とか、報酬をもらえる権利(第862条)とか、そういう決まりが後見監督人にも当てはまるんやで。Cさんも、ちゃんと後見人Bさんを監督する義務があるし、その仕事に対して報酬をもらえるんや。未成年後見監督人と成年後見監督人で、それぞれ適用される条文がちょっと違うけど、基本的な考え方は同じやねん。

この条文があることで、わざわざ同じ内容を何回も書かんでええようになってるんや。法律の世界では、同じようなルールは「準用する」って一言で済ませることが多いねん。効率的やし、分かりやすいやろ?後見監督人も後見人と同じように、誠実に仕事せなあかんっちゅうことをしっかり決めてるんやで。

本条(第852条)は「委任及び後見人の規定の準用」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

後見監督人にも他の条文の決まりを当てはめますよって決めてるんや。準用っちゅうんは「同じルールを使いますよ」っちゅう意味やねん。

後見監督人の仕事は、後見人の仕事と似てる部分がようけあるやろ?例えば、Aさん(おばあちゃん)の後見人のBさんと、その後見人を監督する後見監督人のCさんがおったとして、どっちも「本人のために誠実に仕事せなあかん」っちゅう点は同じやねん。やから、後見人に適用される決まり(委任の規定とか)を、後見監督人にも同じように適用しましょうっちゅうことや。

具体的には、善管注意義務(第644条)っちゅうて「良心的にちゃんと仕事しなさい」っちゅう義務とか、報酬をもらえる権利(第862条)とか、そういう決まりが後見監督人にも当てはまるんやで。Cさんも、ちゃんと後見人Bさんを監督する義務があるし、その仕事に対して報酬をもらえるんや。未成年後見監督人と成年後見監督人で、それぞれ適用される条文がちょっと違うけど、基本的な考え方は同じやねん。

この条文があることで、わざわざ同じ内容を何回も書かんでええようになってるんや。法律の世界では、同じようなルールは「準用する」って一言で済ませることが多いねん。効率的やし、分かりやすいやろ?後見監督人も後見人と同じように、誠実に仕事せなあかんっちゅうことをしっかり決めてるんやで。

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