おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第852条委任及び後見人の規定の準用

第644条、第654条、第655条、第844条、第846条、第847条、第861条第2項及び第862条の決まりは後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の決まりは未成年後見監督人について、第843条第4項、第859条の2及び第859条の3の決まりは成年後見監督人について準用するんや。

ワンポイント解説

後見監督人にも他の条文の決まりを当てはめますよって決めてるんや。準用っちゅうんは「同じルールを使いますよ」っちゅう意味やねん。

後見監督人の仕事は、後見人の仕事と似てる部分がようけあるやろ?例えば、Aさん(おばあちゃん)の後見人のBさんと、その後見人を監督する後見監督人のCさんがおったとして、どっちも「本人のために誠実に仕事せなあかん」っちゅう点は同じやねん。やから、後見人に適用される決まり(委任の規定とか)を、後見監督人にも同じように適用しましょうっちゅうことや。

具体的には、善管注意義務(第644条)っちゅうて「良心的にちゃんと仕事しなさい」っちゅう義務とか、報酬をもらえる権利(第862条)とか、そういう決まりが後見監督人にも当てはまるんやで。Cさんも、ちゃんと後見人Bさんを監督する義務があるし、その仕事に対して報酬をもらえるんや。未成年後見監督人と成年後見監督人で、それぞれ適用される条文がちょっと違うけど、基本的な考え方は同じやねん。

この条文があることで、わざわざ同じ内容を何回も書かんでええようになってるんや。法律の世界では、同じようなルールは「準用する」って一言で済ませることが多いねん。効率的やし、分かりやすいやろ?後見監督人も後見人と同じように、誠実に仕事せなあかんっちゅうことをしっかり決めてるんやで。

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