第851条 後見監督人の職務
第851条 後見監督人の職務
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
後見監督人の職務は、次のとおりやで。
本条(第851条)は「後見監督人の職務」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見人を監督する「後見監督人」っちゅう人がどんな仕事をするんかを決めてるんや。後見人がちゃんと仕事してるか見張る役目の人やねん。
後見人は被後見人の財産を管理したり、代わりに契約したりする大事な役目やろ?でもな、もし後見人が悪いことしたり、ちゃんと仕事せえへんかったりしたら、被後見人が困ってしまうやん。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人になった息子さんのBさんが、お母さんの財産を勝手に自分のために使ってしもたら大問題やんな。そういうことが起きへんように、後見人を監督する人が必要なんや。
後見監督人の仕事は、後見人がちゃんと仕事してるか定期的にチェックすることや。財産の管理状況を報告してもらったり、おかしいことがあったら家庭裁判所に知らせたりするんやで。例えば、Bさんが「今月これだけ使いました」って報告したとき、後見監督人のCさんが「この支出は何のためや?お母さんのためやなくて、自分のために使ってへんか?」ってチェックするんや。被後見人を守るための大事な仕組みやねん。
後見監督人は必ず付けなあかんわけやないけど、家庭裁判所が「この後見人はちょっと心配やな」って思ったら付けることができるんや。弁護士さんとか司法書士さんとか、専門家がなることが多いで。二重チェックの仕組みで、被後見人の財産と権利をしっかり守るんやで。
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