おおさかけんぽう

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民法

第850条 後見監督人の欠格事由

第850条 後見監督人の欠格事由

第850条 後見監督人の欠格事由

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができへんんや。

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができへんんや。

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