おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第85条 定義

第85条 定義

第85条 定義

この法律で「物」というのは、有体物をいうんや。

この法律において「物」とは、有体物をいう。

この法律で「物」というのは、有体物をいうんや。

ワンポイント解説

この条文は、民法で言う「物」って何を指すんかを決めてるんや。簡単に言うたら、机とか椅子とか、りんごとか車とか、形があって手で触れるもん全部が「物」やねん。

逆に、電気とか光とか、音楽とか匂いとか、形のないもんは「物」やないんや。ただし電気だけは特別で、生活に欠かせへんから法律で「物」扱いになってるで。あと、借金の権利とか株券の権利とか、そういう「権利」も「物」やないねん。権利は別の扱いや。

なんでこんな定義が大事かっちゅうと、「この土地は誰のもんや」「この車を担保に入れてお金借りる」みたいな話をする時の基準になるからやねん。「物」やないと所有権とか担保権とかの対象にならへんのや。

民法第85条は、民法における「物」の定義を定めています。民法上の「物」とは、有体物、すなわち形があって空間の一部を占める物体を意味します。

無体物(電気、熱、光など)や権利(債権、株式など)は、原則として民法上の「物」には含まれません。ただし、電気については特別法により有体物とみなされています。

この定義は、物権法(所有権、担保物権など)の基礎となる重要な規定です。

この条文は、民法で言う「物」って何を指すんかを決めてるんや。簡単に言うたら、机とか椅子とか、りんごとか車とか、形があって手で触れるもん全部が「物」やねん。

逆に、電気とか光とか、音楽とか匂いとか、形のないもんは「物」やないんや。ただし電気だけは特別で、生活に欠かせへんから法律で「物」扱いになってるで。あと、借金の権利とか株券の権利とか、そういう「権利」も「物」やないねん。権利は別の扱いや。

なんでこんな定義が大事かっちゅうと、「この土地は誰のもんや」「この車を担保に入れてお金借りる」みたいな話をする時の基準になるからやねん。「物」やないと所有権とか担保権とかの対象にならへんのや。

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