第85条 定義
第85条 定義
この法律において「物」とは、有体物をいう。
この法律で「物」というのは、有体物をいうんや。
ワンポイント解説
民法第85条は、民法における「物」の定義を定めています。民法上の「物」とは、有体物、すなわち形があって空間の一部を占める物体を意味します。
無体物(電気、熱、光など)や権利(債権、株式など)は、原則として民法上の「物」には含まれません。ただし、電気については特別法により有体物とみなされています。
この定義は、物権法(所有権、担保物権など)の基礎となる重要な規定です。
民法で言う「物」って何を指すんかを決めてるんやで。簡単に言うたら、机とか椅子とか、りんごとか車とか、形があって手で触れるもん全部が「物」やねん。法律の世界では、こういう形のあるもんを「有体物」って呼ぶんや。
例えばな、Aさんが持ってる自転車とか、Bさんが住んでる家とか、Cさんが飼ってる犬とか、こういう「形があって目に見えて、手で触れるもん」が全部「物」に入るんやで。逆に、電気とか光とか、音楽とか匂いとか、形のないもんは原則として「物」やないんや。ただし電気だけは特別で、生活に欠かせへんから法律で「物」扱いになってるねん。
あと、借金してもらえる権利(債権)とか株券の権利とか、そういう「権利」も「物」やないんや。権利は目に見えへんし触れへんやろ?せやから「物」とは別の扱いになるねん。なんでこんな定義が大事かっちゅうと、「この土地は誰のもんや」「この車を担保に入れる」みたいな話をする時の基準になるからやねん。「物」やないと所有権とか担保権とかの対象にならへんから、法律を適用する時の一番最初の大事な線引きなんやで。
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