法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
家庭裁判所は、必要があると認める時は、被後見人、その親族もしくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができるで。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
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