第848条 未成年後見監督人の指定
第848条 未成年後見監督人の指定
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができるんや。
ワンポイント解説
本条(第848条)は「未成年後見監督人の指定」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
親が遺言で未成年後見人を指定する時に、その後見人を監督する「後見監督人」も一緒に指定できるっていう話やねん。
例えばな、お母さんが遺言で「私が死んだら、弟(子どもの叔父さん)を未成年後見人にしてな」って書く時、さらに「その弟をちゃんと監督する人として、信頼できる友人のCさんを後見監督人にしてな」って指定することができるんや。後見監督人っていうのは、後見人がちゃんと仕事をしてるかチェックする役目の人なんやね。後見人が財産を使い込んだりせんように見張る役割やで。
これはな、子どもを二重に守るための仕組みなんや。後見人を信頼してても、「万が一」ってこともあるやろ?せやから、さらにその上から監督する人も付けられるようにしてるんやね。親の最後の願いとして、子どもをできるだけ安全に守りたいっていう気持ちを叶える、優しい決まりやね。
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