おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第847条後見人の欠格事由

次に掲げる者は、後見人となることができへんねん。

ワンポイント解説

後見人になられへん人(欠格事由)を決めてるんや。そもそも後見人として不適格な人は、最初から後見人になれへんっていう話やねん。

例えばな、未成年者(子ども)は自分もまだ保護が必要やから後見人にはなられへんし、過去に後見人を解任されたことがある人も信用できへんからダメなんや。他にも、破産してる人とか、被後見人に対して裁判で争ってる人とか、そういう人も後見人にはなられへんねん。被後見人のBさんと裁判で争ってるAさんが、Bさんの後見人になったら、利益が反対になっておかしいやろ?

これはな、被後見人を守るために、最初から信頼できる人だけを後見人にするっていう決まりなんや。後見人は被後見人の人生を預かる大事な役目やから、適格な人だけがなれるようにしてるんやね。入口でちゃんとチェックして、被後見人の安全を守ろうっていう考え方が込められてるんや。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ