第845条 辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
第845条 辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じた時は、その後見人は、遅滞のう新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求せなあかんで。
ワンポイント解説
本条(第845条)は「辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見人が辞める時に、次の後見人を裁判所に選んでもらうように請求する義務があるっていう話やねん。勝手に辞めて放り出したらあかんのよ。
例えばな、Aさんが病気で未成年後見人を辞任する時、「もう自分は辞めるから後は知らん」っていうわけにはいかへんねん。Aさんは裁判所に「次の後見人を選んでください」って速やかに請求する義務があるんや。これは被後見人が困らへんように、ちゃんとバトンタッチするための決まりなんやね。
これはな、被後見人を守るための大事なルールなんや。もし後見人が誰もおらへん期間ができてしもうたら、被後見人の財産管理とか生活のサポートとかが途切れて困るやろ?せやから、辞める人が責任を持って次の人を手配する義務を課してるんや。最後まで責任を果たすっていう、誠実な考え方が込められてるんやね。
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