法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じた時は、その後見人は、遅滞のう新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求せなあかんで。
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
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