おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第844条 後見人の辞任

第844条 後見人の辞任

第844条 後見人の辞任

後見人は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができるんやで。

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

後見人は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができるんやで。

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