法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
後見人は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができるんやで。
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
簡単操作