第841条父母による未成年後見人の選任の請求
父もしくは母が親権もしくは管理権を辞したり、また父もしくは母について親権喪失、親権停止もしくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じた時は、その父又は母は、遅滞のう未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求せなあかんねん。
ワンポイント解説
親が自分で親権を降りたり、裁判所に親権を奪われたりした時、その親は速やかに「子どもの後見人を選んでください」って裁判所に請求せなあかんっていう話やねん。
例えばな、お母さんが重い病気で親権を辞任した場合、お母さんは自分がおらへんくなる前に、裁判所に「Aちゃんの未成年後見人を選任してください」って請求する義務があるんや。または、虐待で親権を失った場合でも、その親は子どものために後見人選任を請求せなあかんねん。これは「自分はもう親権者やないから関係ない」っていうわけにはいかへんのよ。
これはな、親としての最後の責任を果たさせるための決まりなんやね。親権はなくなっても、子どもが困らへんように次の保護者をちゃんと手配する責任は残るんや。子どもの安全を第一に考えた、大切な義務やね。
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