第840条 未成年後見人の選任
第840条 未成年後見人の選任
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
前条の決まりにより未成年後見人となるべき者がおらへん時は、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任するねん。未成年後見人が欠けた時も、同様やで。
未成年後見人がおる場合においても、家庭裁判所は、必要があると認める時は、前項に決まっとる者もしくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができるんや。
未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人である時は、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他ぜんぶの事情を考慮せなあかんねん。
本条(第840条)は「未成年後見人の選任」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は法人に関する規定で、法人の能力や行為、責任について定めています。法人格の確立と活動の法的枠組みを整備しています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
親が遺言で後見人を指定してへんかった時とか、指定された人が亡くなったりした時に、裁判所が未成年後見人を選ぶっていう話やねん。
例えばな、両親を亡くした10歳のAちゃんに、遺言で指定された後見人がおらへん場合、親族や関係者が裁判所に「Aちゃんの後見人を選んでください」って請求できるんや。裁判所はAちゃんの年齢、健康状態、財産の状況、それから後見人候補の職業や経歴、Aちゃんとの利害関係とか、いろんなことを総合的に考えて、一番ふさわしい人を選ぶんやで。Aちゃん本人の意見も聞いてくれるんや。
あとな、もう後見人がおっても、財産が多いとか複雑な事情がある時は、複数の後見人を追加で選ぶこともできるんや。これはな、子どもにとって一番ええ環境を作るために、柔軟に対応できるようにしてる決まりなんやね。子どもの幸せを第一に考えた、優しい仕組みやで。
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