第839条 未成年後見人の指定
第839条 未成年後見人の指定
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができるねん。ただし、管理権を有してへん者は、この限りやないで。
親権を行う父母の1方が管理権を有してへん時は、他の1方は、前項の決まりにより未成年後見人の指定をすることができるんや。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ