第839条 未成年後見人の指定
第839条 未成年後見人の指定
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができるねん。ただし、管理権を有してへん者は、この限りやないで。
親権を行う父母の1方が管理権を有してへん時は、他の1方は、前項の決まりにより未成年後見人の指定をすることができるんや。
本条(第839条)は「未成年後見人の指定」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
親が亡くなる前に「自分が死んだら、この人に子どもの面倒を見てほしい」って遺言で指定できるっていう話やねん。
例えばな、お母さんが重い病気で、もうすぐ亡くなりそうやとするやろ。お母さんは10歳のAちゃんのことが心配やから、遺言で「Aちゃんの後見人は、信頼できる叔父さんにお願いします」って指定することができるんや。そうしたら、お母さんが亡くなった後、叔父さんがAちゃんの未成年後見人になって、親代わりに面倒を見てくれるんやで。ただし、財産の管理権を失ってる親は、この指定ができへんねん。
これはな、親が自分の子どもの将来を最後まで考えられるようにするための決まりなんやね。「誰に託すか」を親自身が決められるっていうのは、親にとっても子どもにとっても安心やろ?親の最後の願いを叶えつつ、子どもの幸せも守るっていう、優しい考え方が込められてるんや。
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