第838条
第838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
後見は、次に掲げる場合に開始するんやで。
ワンポイント解説
本条(第838条)は民法の重要な規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
「後見」っていう制度がいつ始まるかを定めてるんや。後見っていうのは、親がおらへんかったり、親権がなかったりする未成年の子を、代わりの大人が守る制度なんやね。
例えばな、Aちゃんの両親が交通事故で亡くなってしもうたとするやろ。そうしたら、Aちゃんには親権者がおらへんから、誰かが代わりに面倒を見なあかんねん。そういう時に「後見」が始まって、「未成年後見人」っていう人がAちゃんの親代わりになるんや。他にも、親が親権を失ったり、辞任したりした場合も後見が始まるんやで。
これはな、どんな状況でも子どもを守る大人がおるようにするための決まりなんやね。親がおらへんかったり、親権がなかったりしても、子どもが困らへんように、ちゃんと代わりの保護者を用意するんや。子どもの安全と幸せを第一に考えた、温かい制度やね。
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