おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第838条

第838条

第838条

後見は、次に掲げる場合に開始するんやで。

後見は、次に掲げる場合に開始する。

後見は、次に掲げる場合に開始するんやで。

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