第837条 親権又は管理権の辞任及び回復
第837条 親権又は管理権の辞任及び回復
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
親権を行う父又は母は、やむを得へん事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができるんや。
前項の事由が消滅した時は、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができるで。
本条(第837条)は「親権又は管理権の辞任及び回復」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
親が自分から「親権を降りたい」「財産管理だけでも降りたい」って言える場合について定めてるんや。ただし、「やむを得ない事由」がないとあかんねん。
例えばな、お母さんが重い病気になって、子どものAちゃんの世話ができへん状態になったとするやろ。そういう時は、裁判所の許可をもらって親権や管理権を一時的に降りることができるんや。でもな、病気が治ったら、また裁判所の許可をもらって親権を回復することもできるんやで。「やむを得ない事由」っていうのは、例えば長期の入院とか、海外赴任とか、そういう客観的な理由が必要なんや。
これはな、親の事情で子どもが困らへんようにするための決まりなんやね。無理して親権を続けて子どもに迷惑かけるより、一時的に降りて適切な人に任せる方がええこともあるんや。でも、状況が良くなったら戻れるっていう柔軟性も大事にしてるんやね。
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