法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
親権を行う父又は母は、やむを得へん事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができるんや。
前項の事由が消滅した時は、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができるで。
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
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