おおさかけんぽう

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民法

第837条 親権又は管理権の辞任及び回復

第837条 親権又は管理権の辞任及び回復

第837条 親権又は管理権の辞任及び回復

親権を行う父又は母は、やむを得へん事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができるんや。

前項の事由が消滅した時は、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができるで。

親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

親権を行う父又は母は、やむを得へん事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができるんや。

前項の事由が消滅した時は、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができるで。

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