おおさかけんぽう

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第836条 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

第836条 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

第836条 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

第834条本文、第834条の2第1項又は前条に決まっとる原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができるねん。

第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

第834条本文、第834条の2第1項又は前条に決まっとる原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができるねん。

ワンポイント解説

親権喪失とか管理権喪失とかの審判を出された親が、状況が良くなったら親権を取り戻せるっていう話やねん。一度取り上げたら永久にダメっていうわけやないんや。

例えばな、お父さんがアルコール依存症で子どものAちゃんを虐待してしもうて、親権を失ったとするやろ。でも、その後お父さんが治療を受けて、お酒もやめて、ちゃんと更生したら、裁判所に「もう大丈夫やから親権を返してください」って請求できるんや。裁判所が「本当に改善された」って認めたら、親権を取り戻すことができるんやで。

これはな、親の更生の機会を与えるための決まりなんやね。一度失敗しても、ちゃんと反省して改善したら、もう一度親子関係を築き直せるようにしてるんや。子どもの安全を守りつつ、親にもチャンスを与えるっていう、バランスの取れた優しい考え方が込められてるんやね。

本条(第836条)は「親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

親権喪失とか管理権喪失とかの審判を出された親が、状況が良くなったら親権を取り戻せるっていう話やねん。一度取り上げたら永久にダメっていうわけやないんや。

例えばな、お父さんがアルコール依存症で子どものAちゃんを虐待してしもうて、親権を失ったとするやろ。でも、その後お父さんが治療を受けて、お酒もやめて、ちゃんと更生したら、裁判所に「もう大丈夫やから親権を返してください」って請求できるんや。裁判所が「本当に改善された」って認めたら、親権を取り戻すことができるんやで。

これはな、親の更生の機会を与えるための決まりなんやね。一度失敗しても、ちゃんと反省して改善したら、もう一度親子関係を築き直せるようにしてるんや。子どもの安全を守りつつ、親にもチャンスを与えるっていう、バランスの取れた優しい考え方が込められてるんやね。

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