おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第836条親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

第834条本文、第834条の2第1項又は前条に決まっとる原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができるねん。

ワンポイント解説

親権喪失とか管理権喪失とかの審判を出された親が、状況が良くなったら親権を取り戻せるっていう話やねん。一度取り上げたら永久にダメっていうわけやないんや。

例えばな、お父さんがアルコール依存症で子どものAちゃんを虐待してしもうて、親権を失ったとするやろ。でも、その後お父さんが治療を受けて、お酒もやめて、ちゃんと更生したら、裁判所に「もう大丈夫やから親権を返してください」って請求できるんや。裁判所が「本当に改善された」って認めたら、親権を取り戻すことができるんやで。

これはな、親の更生の機会を与えるための決まりなんやね。一度失敗しても、ちゃんと反省して改善したら、もう一度親子関係を築き直せるようにしてるんや。子どもの安全を守りつつ、親にもチャンスを与えるっていう、バランスの取れた優しい考え方が込められてるんやね。

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