第835条 管理権喪失の審判
第835条 管理権喪失の審判
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害する時は、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができるで。
本条(第835条)は「管理権喪失の審判」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
親権全部を取り上げるほどやないけど、財産の管理だけはやめさせたいっていう時に使う決まりなんや。親権喪失より軽い措置やね。
例えばな、お母さんがAちゃんの世話とか教育はちゃんとしてるんやけど、Aちゃんの財産(遺産とか)をギャンブルに使い込んでしまうような場合、裁判所は財産の管理権だけを取り上げることができるんや。そうしたら、Aちゃんの財産は別の人(未成年後見人とか)が管理して、お母さんは引き続きAちゃんの親として一緒に暮らすことができるんやで。
これはな、親子関係を完全に断ち切るんやなくて、問題のある部分だけを切り離すっていう、バランスの取れた決まりなんや。子どもにとって親との関係は大事やから、必要以上に親権を奪わへんようにしてるんやね。子どもの利益を守りつつ、親子関係も大切にするっていう、優しい考え方が込められてるんや。
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