おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第835条管理権喪失の審判

父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害する時は、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができるで。

ワンポイント解説

親権全部を取り上げるほどやないけど、財産の管理だけはやめさせたいっていう時に使う決まりなんや。親権喪失より軽い措置やね。

例えばな、お母さんがAちゃんの世話とか教育はちゃんとしてるんやけど、Aちゃんの財産(遺産とか)をギャンブルに使い込んでしまうような場合、裁判所は財産の管理権だけを取り上げることができるんや。そうしたら、Aちゃんの財産は別の人(未成年後見人とか)が管理して、お母さんは引き続きAちゃんの親として一緒に暮らすことができるんやで。

これはな、親子関係を完全に断ち切るんやなくて、問題のある部分だけを切り離すっていう、バランスの取れた決まりなんや。子どもにとって親との関係は大事やから、必要以上に親権を奪わへんようにしてるんやね。子どもの利益を守りつつ、親子関係も大切にするっていう、優しい考え方が込められてるんや。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ