第834-2条 親権停止の審判
第834-2条 親権停止の審判
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害する時は、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができるねん。
家庭裁判所は、親権停止の審判をする時は、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他ぜんぶの事情を考慮して、2年を超えへん範囲内で、親権を停止する期間を定めるんや。
本条(第834条)は「親権停止の審判」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
父親か母親による親権の行使が難しかったり適切やなかったりして、子どもの利益を害してる時に、家庭裁判所が親権を一時的に停止できるっちゅうことを決めてるんや。親権を完全に失わせるんやのうて、一定期間だけ停止するための決まりやねん。
例えばな、Aさんが子どものBちゃんに対して適切な世話ができひん状態になってて、Bちゃんの生活に問題が出てるとするやろ。でも、将来的にはAさんが回復する可能性があるような場合や、完全に親権を奪うまでではない状況の時は、家庭裁判所はAさんの親権を2年以内の期間で一時停止することができるんや。この請求は、Bちゃん本人とか、親族とか、後見人とか、検察官ができるねん。
家庭裁判所は、親権を停止する期間を決める時に、いろんなことを考慮するんやで。その問題がどれくらいで解決しそうかとか、Bちゃんの心や体の状態とか、生活の様子とか、全部ひっくるめて判断するんや。これは、親子関係を完全に切るんやのうて、問題が解決するまでの間だけ子どもを守るための温かい決まりやと思うで。親の更生のチャンスも残しながら、子どもの安全も守るバランスを取ってるんやな。
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