第833条 子に代わる親権の行使
第833条 子に代わる親権の行使
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行うんやで。
ワンポイント解説
本条(第833条)は「子に代わる親権の行使」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
親が自分の子ども(孫)に代わって、その子どもの親権を行使するっていう話やねん。ちょっと複雑やけど、世代をまたいだ親権の話なんや。
例えばな、お母さんのAさんがまだ未成年(17歳)で、Aさんに赤ちゃんのBちゃんが生まれたとするやろ。普通はAさんがBちゃんの親権者になるんやけど、Aさん自身がまだ未成年やから、Aさんのお母さん(Bちゃんのおばあちゃん)が、Aさんに代わってBちゃんの親権を行使することができるんや。つまり、おばあちゃんが孫のBちゃんの面倒を見る権利があるっていうことやね。
これはな、未成年の親を助けて、赤ちゃんをちゃんと育てられるようにするための決まりなんや。若いお母さんお父さんだけに任せるんやなくて、おじいちゃんおばあちゃんが協力して子育てできるようにしてるんやね。家族全体で子どもを守るっていう、温かい考え方が込められてるんや。
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